テーマパーク利用約款の変更について

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テーマパークの利用約款の変更が予定されています!

……りようやっかん?

ざっくり言うと、ランドやシーに行く際に決められているルールです
これに違反すると……退園の可能性もありますよ!

そ、それは大変だ!
教えて~!!!!!

・利用約款の改定箇所だけ抜粋して解説します

利用約款のどこが変わるの?

第6条、第7条、第8条になります
改定箇所だけ抜粋していますので、省略箇所があります

第6条

現行

パークの混雑状況により、お客様の入園を制限させていただく場合があります。この場合、日付指定券など入園保証のあるパークチケット(ただし、当該パークチケットをお持ちの場合でも、第11条に定める入園者数の制限等により入園できない場合があります。)をお持ちでないお客様は、入園できません。

改定後

パークへの入園には、パークと入園日の指定が必要です。パークと入園日の指定は、パークチケット購入時または来園前の入園予約で行ってください。(ただし、当該パークチケットをお持ちの場合でも、第11条に定める入園者数の制限等により入園できない場合があります。)

第7条

現行

 お客様はパークの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。なお、本項の違反は、当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。

(1)他のお客様のご迷惑となる行為やパークおよびその関連施設の営業または運営の妨げになる行為、ならびにこれらのおそれのある行為

※ 具体例

お客様同士でのチケット類(二次元コード等各種チケットの一部分のみを含みます。)およびアトラクション、エンターテイメントプログラムや施設、サービスを利用する権利(スタンバイパス、エントリー受付、事前来店予約を含みます。)等の譲渡・交換等およびそれらに伴う金銭の授受

改定後

お客様はパークの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。なお、本項の違反は、当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。

(1)他のお客様のご迷惑となる行為やパークおよびその関連施設の営業または運営の妨げになる行為、ならびにこれらのおそれのある行為

※ 具体例

お客様同士でのチケット類(二次元コード等各種チケットの一部分のみを含みます。)およびアトラクション、エンターテイメントプログラムや施設、サービスを利用する権利(ディズニー・プレミアアクセス、スタンバイパス、エントリー受付、事前来店予約を含みます。)等の譲渡・交換等およびそれらに伴う金銭の授受

第8条

現行

当社は、以下の場合において、お客様のパークへの入園をお断りすることや、退園いただくこと、パークチケットを無効にすること、アトラクション、エンターテイメントプログラム、施設やサービスの利用をお断りすること、今後の当社との一切の取引(パークチケットの購入、パークへの入園、商品やサービスの購入、会員制度への入会を含みますが、これらに限りません。)および当社敷地への立ち入りをお断りさせていただく場合があります。(以下、これらを総称して「当社対応」といいます。)なお、本条の違反は当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。

改定後

当社は、以下の場合において、お客様のパークへの入園をお断りすることや、退園いただくこと、パークチケットを無効にすること、アトラクション、エンターテイメントプログラム、施設やサービスの利用をお断りすること、今後の当社との一切の取引(パークチケットの購入、パークへの入園、商品やサービスの購入、会員制度への入会を含みますが、これらに限りません。)および当社敷地への立ち入りをお断りさせていただく場合があります。(以下、これらを総称して「当社対応」といいます。)なお、本条の違反は当社が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。また、当社対応に際して、ご本人確認の書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を確認させていただく場合があります。

どんな影響が考えられるの?

普通に利用していれば、何の問題もないですよ!
当たり前ですけどね……

第6条について

第6条は元々、入園制限についての規定でした。

入園制限は、パークの混雑状況に応じて、入園そのものを止めてしまうことを言います。

しかし、今後はチケットの日付の指定が必須となります。

ここだけ読むと、事前購入が必須、みたいに思うかもしれません。

当日のチケットは買えなくなるの? と思うかもしれません。

もちろん、そんなことはありません!

日付の指定をすればいいので、当日にチケットに余裕があれば、当日の日付を指定して購入すればいいだけの話です。

なので、大きな影響はありません。当日のチケットが買えなくなる、みたいな話ではありませんのでご安心を。

第7条について

第7条はゲストに対する禁止行為が書かれています。

サービスを利用する権利の項目に、ディズニー・プレミアアクセスが追加されています。

じゃあ、この改定が適用されるまでは、プレミアムアクセスを売買しても問題ないんだね!

ということではもちろんありません。

文言上は追加されていますが、追加ではなく、明記されたという表現の方が正しいです。現行の規定でもダメです。

というのも、この箇所は「(1)他のお客様のご迷惑となる行為やパークおよびその関連施設の営業または運営の妨げになる行為、ならびにこれらのおそれのある行為」の具体例なので、具体例に書かれていないだけで対象になります。

第8条について

第8条は退園や入園拒否に関する事項が書かれています。

今回は本人確認を行うことがある規定が追加されました。

今までも行っていたことだとは思います。(禁止行為したことないからわからないけど……)

明記することで、約款に基づいた行為だと言い張れるようになります。

根拠があるのとないのとでは、面倒くさい方を相手にしたときの説得力が違いますから、そうしたのでしょう。

いつから変わるの?

テーマパーク利用約款について、2023年10月23日(月)に改定を予定されています!

まとめ

当たり前ですが、パークを楽しむ分には、何の影響もありません。
しかしながら、ルールを定めておかないと、何が良くて、何が悪いのかがわからなくなります。
そういうのをわかりやすくするために、ルールは策定されていますよ!

早い話が、悪いことはしたらダメ!ってことだな!

一応、利用約款の話はしましたが、あまり気にしないで大丈夫ですよ!

参考
https://www.tokyodisneyresort.jp/theme_park_terms_of_use.html
https://www.tokyodisneyresort.jp/theme_park_terms_of_use_change.html

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